松屋:ごろごろ煮込みチキンカレー野菜セット(並盛)
松屋:ごろごろ煮込みチキンカレー野菜セット(並盛)
税込:¥690

野菜サラダがセットされていないカレー単品であれば、税込:¥590
美味しいとの評判なので、食べてみた。
濃い色のカレーで、食べてみたら、辛さ控えめ。
確かにチキンが多いのだが、カレーの味が馴染んでいない。
「ごろごろ煮込み」と命名されているが、良く見ると、カレーの中で煮込まれていない。
器にチキンとタマネギを盛り付け、その上からカレーをかけてあるのだ。
カレーの中で煮込んだような名前にしておき、実際にはカレーの中で煮込まれていないというのは、「優良誤認」を誘う表示ではなんだろうか?
そうであれば、景品表示法第5条第1号により、
(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止(優良誤認表示の禁止)に抵触するのでは?

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